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温泉の定義
◆温泉とは何か(定義)
法律(温泉法)には、
「温泉とは、地中から涌出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭酸水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に揚げる温度又は物質を有するものをいう。」
が定められている。
具体的な数値として、
@温度が25℃以上
A温泉水1s中に溶けている物質の量
・物質の総量 = 1000r以上
・遊離炭酸(CO2) = 250r以上
・水素イオン(H+) = 1r以上
・フッ素イオン(F-) = 2r以上
・ラジウム塩(Ra) = 1億分の1r以上 など他14条件
いずれかの条件に該当すれば温泉として定義される。
◆泉質名が与えられる条件とは
上記の「温泉とは何か」では、温泉として扱われるための条件であるが、私たちが通う温泉場には効能や適応症などの表示がされていると思う。
温泉として扱われる条件と「温泉の効能等が表示できる温泉の条件」には違いがある。
この「温泉の効能等が表示できる温泉の条件」とは、温泉を治療の目的に使用できることで、「治療泉」としての扱いをうけることである。
私たちが、一般的に見る「温泉成分表示」はこの治療泉としての条件に適合しているためであり、温泉としての効能・効果を実感できる。
では、その治療泉としての条件は次のようなものである。
@温度が25℃以上
A温泉水1s中に溶けている物質の量
・物質の総量 = 1000r以上
・遊離炭酸(CO2) = 1000r以上
・銅イオン(Cu2+) = 1r以上
・総鉄イオン(Fe) = 20r以上
・アルミニウムイオン(Al)= 100r以上
・水素イオン(H+) = 1r以上
・総硫黄(S) = 2r以上
・ラドン(Rn) = 30<100億分の1キュリー単位>以上
という条件に該当して温泉として効能や効果を認められ、私たちが温泉を活用している。
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